特定薬剤管理指導加算3-ロについて混乱した薬剤師は私だけではないと思う

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特定薬剤管理指導加算3-ロについて思うこと

事の発端は2024年6月18日付けで発表された、【2024年度調剤報酬改定に関する疑義解釈資料8】でした

なんと、10月から算定可能だと思っていた特定薬剤管理指導加算3-ロの算定が6月から算定可能…とのこと!

元々、医薬品の選定療養は2024年の10月から始まる予定だったはず

なぜこのタイミング?

現場は大いに混乱しました(少なくとも私の職場は)

特定薬剤管理指導加算3-ロってなんだっけ?

特定薬剤管理指導加算3-ロは、10月から算定できる…となんとなく勘違いしていた薬剤師は私だけではないはず!

そもそも選定療養の施行は10月からというのもなぜ?という所ですが

そうはいっても、2024年6月の診療報酬改定から算定は可能だったんですね

調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。

ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

令和6年 厚生労働省告示第57号 別表第三調剤報酬点数表

労力に見合ってる?

つまり、選定療養の対象薬剤をしている患者に対して、制度が始まる前に早めに話をしておく。説明をして、理解が得られれば初回のみ5点を算定できる…。

労力に全く見合ってない!

全患者に取れる加算じゃないのはご存じのところだと思います。

対象薬剤を使用している患者をリストアップして…患者が来たら説明して…

その時間があれば、患者さんにもっとしてあげられることがあるような気がしません?

薬の分類の設定複雑すぎない?

もともとは、医療用医薬品というくくりだったものが、様々な制度によってどんどん複雑になっています

パッと思いつくものでも、長期収載品から、準先発医薬品、基礎的医薬品

そして今回の選定療養の対象リストに載っている医薬品…

この薬はどれですか?と聞かれて即答できる薬剤師はいるのでしょうか?

そんなに複雑にする必要ある?というのが、一人の薬剤師の気持ちです

そんな感じでもやっとしました

ということで、もともと複雑化していた医薬品の分類

今回、さらにややこしい仕組みが追加になってもやっとしているよ!という記事でした

せめて、診療報酬改定のタイミングで全部まとめてください

いや、本当お願いします…

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